使用者による障害者虐待とは
2024/09/23
使用者による障害者虐待とは
障害者虐待防止法の「使用者」とは
障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当、その他事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者
障害者虐待について
虐待は、虐待者・被虐待者の「自覚」は問いません。
・虐待者が「指導・しつけ・教育」の名の下に自覚なく不適切な行為が行われている。
・被虐待者の障害特性から虐待との認識がない場合。
・長時間の虐待により無力感から諦めてしまっている場合。
障害者虐待防止法の「障害者」とは
「障害者基本法 第2条第1号に規定する障害者」
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害を含む)その他の心身の機能障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。
★障害者手帳を交付されていない人でも対象になります★
使用者による障害者虐待 禁止される行為類型とは
(障害者虐待法2条8項各項)
身体的虐待
たたく、つねる、なぐる、熱湯を飲ませる、異物を食べさせる、監禁する、危険・有害な場所での作業を強いる等
性的虐待
裸の写真やビデオを撮る、理由もなく不必要に身体に触る、わいせつな図画を配布する、性暴力をふるう、性的行為を強要する等
心理的虐待
脅迫する、怒鳴る、悪口を言う、拒絶的な反応を示す、他の労働者と差別的な扱いをする、意図的に恥をかかせる等
放置等による虐待
住み込みで食事を提供することになっているのに食事を与えない、仕事を与えない、意図的に無視する、放置することで健康・安全への配慮を怠る等
経済的虐待
障害者に対して賃金等を支払わない、賃金額が最低賃金に満たない、強制的に通帳を管理する、本人の了承を得ずに現金を引き出す等