自転車でヘルメット着用努力義務化4月1日開始
2023/04/10
自転車でヘルメット着用努力義務化4月1日開始になりました。
*東京都参考資料に基づき
ご利用者様訪問時の自転車利用の場合にはヘルメット着用で
訪問する努力義務。
道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第63条の11
第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
東京都の条例では
一般利用者に対して
自転車利用者(成人を含む。)は、乗車用ヘルメット等の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとしています。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第19条
自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする。
自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っています
自転車事故で死亡した人の約7割(注記1)が、頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。
(注記1)平成30年から令和4年までの東京都内における自転車乗用中死者の損傷部位の割合
自転車でヘルメット着用努力義務化4月1日開始
*東京都参考資料に基づき
ご利用者様訪問時の自転車利用の場合にはヘルメット着用で
訪問する努力義務。
道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
道路交通法 第63条の11
第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
東京都の条例では
一般利用者に対して
自転車利用者(成人を含む。)は、乗車用ヘルメット等の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとしています。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第19条
自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする。
自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っています
自転車事故で死亡した人の約7割(注記1)が、頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。
(注記1)平成30年から令和4年までの東京都内における自転車乗用中死者の損傷部位の割合
交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください。
写真は1例です。ヘルメットはメーカーにより種類・色・型・サイズがさまざまです。お近くの販売店でぜひ一度手に取ってみてください。