障害者虐待の定義
2026/04/12
障害者虐待の定義
虐待は決してあってはならない事です。
虐待について認識することは日頃のより良い支援に繋がります。
障害者虐待の3つの区分
・養護者による虐待
家族・同居人など、日常生活の世話をしている人による虐待。
・障害者福祉施設従事者等による虐待
障害福祉サービス事業所や入所施設の職員による虐待。
・使用者による虐待
障害者を雇用する事業主や経営担当者などによる虐待。
虐待の5つの行為類型
・身体的虐待
身体的に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること(殴る、蹴る、縛り付ける等)。
・放棄、放置(ネグレクト)
食事、排泄、入浴、洗濯等の介護や世話を著しく怠り、障害者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
・心理的虐待
脅迫的な言葉や無視、著しい暴言、その他著しい心理的外傷を与える言動を行う事。
・性的虐待
障害者の意に反する性的な行為や、わいせつな行為を強要すること。
・経済的虐待
障害者の財産を不当に処分すること、または不当に財産上の利益を得ること。
障害者に対する虐待を発見した、または疑われる場合、「障害者虐待防止法」に基づき、速やかに市区町村の担当窓口に通報する義務があります。