もしも虐待を発見したら・・・
2025/06/23
もしも虐待を発見したら・・・
児童虐待・高齢者虐待・障害者虐待のいずれの場合も、虐待を発見した者は通報する義務があります。特に、生命や身体に重大な危険がある場合は、速やかに通報する必要があります。
通報は、児童相談所、市町村、福祉事務所、または児童委員を介して行うことができます。
・身体的虐待
暴行は、殴る蹴る、つねる、転ばせる、物を投げつける等、直接的な暴力が典型例です。暴力によって障害者が実際に怪我をしたかどうかは関係なく、怪我をしていなくても怪我をするおそれがあれば、身体虐待になります。このような直接的な暴力ではなくても、無理やり食事を食べさせたり、飲み物を飲ませたりすることも含まれます。
・性的虐待
障害者に対してわいせつな行為をする、またはわいせつな行為をさせることが性的虐待にあたります。
・心理的虐待
障害者虐待防止法は、障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、著しい心理的外傷を与える言動を心理的虐待としています。
・ネグレクト(放棄・放置)
障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、他者からの障害者虐待の放置なども虐待としています。これらはネグレクトといいます。
・経済的虐待
障害者の財産を不当に処分する、障害者から不当に財産上の利益を得ることです。
